チャンネルくららから。
社会党よりお花畑な内閣法制局。
本気で害悪です。
とりあえず、
Wikipedia:水口宏三あたりはチェックしておくとよいのでしょうか??
レファレンス協同データベース:1972年に出された「自衛権に関する政府見解」の全文が見たい。「参議院ホームページ : 調査室作成資料 : 立法と調査 : 各号別索引(バックナンバーリスト):372号:【資料】衆議院及び参議院の「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」に提出された政府統一見解等」iRONNA:集団的自衛権の行使に憲法改正の必要なし
p.5(pdf上のページ付はp.63)
( http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2015pdf/20151214059.pdf )(2016.9.20確認)
また、第69回国会参議院決算委員会の水口宏三議員の質問も、参議院ホームページ上で公開されています。
「参議院ホームページ:会議録情報:国会会議録検索システム:詳細検索画面」で国会会次:69回、発言者指定:水口宏三、検索語指定:自衛権 と条件を指定し検索します。
「参議院決算委員会(第69回国会閉会後)会議録第5号」
( http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/069/1410/06909141410005.pdf )(2016.9.27確認)集団的自衛権は「保有」するが「行使」できないという政府方針が固まるのは72年の国会審議の過程においてである。この問題を国会で鋭く追及したのが社会党の水口宏三議員であった。その議論は次のように要約される。
第1に、高島益郎外務省条約局長は、集団的自衛権は「政策論的に行使しない」だけだと言い、真田秀夫内閣法制局第1部長は「憲法解釈上行使できない」と言うが、政府の立場はどちらなのか。
第2に、個別的自衛権と集団的自衛権との間に自衛権としての差異はないはずであるから、個別的自衛権で武力行使できるのなら集団的自衛権でも武力行使できるはずであり、固有の権利を憲法解釈論で行使しないのなら、それは政策論との混同である。
第3に、集団的自衛権が憲法で禁じられているのなら、なぜサンフランシスコ平和条約や日米安保条約、日ソ共同宣言でこの権利を確認したのか、むしろこの権利は持たないと明記すべきではなかったか、等である。
解釈改憲の件、特に安倍政権が何を変えた(だけ)なのかという話は、「安保法制を語る」シリーズなどをはじめ倉山氏がたびたび言及していた気はしないでもないので、おさらいしておいてもよいかもしれません。
あとは……
日米がポルポトを支援した件についてですが。
そもそも米国が(対ソ連のために)共産支那を支援するようになった経緯について、先に打診された日本が共闘を拒んだ結果でもあるという江崎道朗氏の話。それを知った故中川昭一議員が激怒したという話も、日本人としてしっかり向き合っておく必要があるかもしれません。
・【動画】中国共産党に牛耳られた戦前日本の政界・言論界【CGS 神谷宗幣 第56回-1】米国フザケンナというのはあるにしても、日本の情けなさは三千世界に響き渡るレベル。動画冒頭の「ナイアガラ」だの「鍋底」だのはまさにこのことかというところ。
・【動画】コミンテルンの「アジア共産化」計画と朝鮮戦争 【CGS 神谷宗幣 第56回-2】
・【動画】中国共産党の日本国内における工作活動 【CGS 神谷宗幣 第56回-3】
・【動画】共闘を決断できなかった日本の行く先とは? 【CGS 神谷宗幣 第56回-4】
これで米国に「人の道を教える」もへったくれもありません。
「パーマストン先生」にならってロマンを語るなら、まずはわが日本自身が、敵国の「野蛮」を直視し対処するリアリズムを取り戻すことこそ急務というべきでしょう。社会党よりお花畑な内閣法制局その他その他の○○を思うだけで何というかこう……ため息しか出ませんが

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